正名篇第二十二(1)
現代の君主(注1)が定めるべき、諸物の名称について述べる。まず、国家の刑法は殷王朝の法を採用すべし。次に官爵の… Read More »
現代の君主(注1)が定めるべき、諸物の名称について述べる。まず、国家の刑法は殷王朝の法を採用すべし。次に官爵の… Read More »
ゆえに、王者が名を制定するならば、名称が定められて諸物が区分され、正道が行われて人間どうし意思が通ずるようにな… Read More »
(3)さきほどに述べた五官の感覚に従って諸物の同異を定める、という原理に従って、諸物に名称を与えていく。同類の… Read More »
「侮られることは、恥辱でない」(注1)とか、「聖人は(他人を愛して)己を愛さない」(注2)とか、「窃盗犯を殺す… Read More »
謙譲する時と場合をよく会得し、長幼の序にはよく従い、言うべきでない言葉を言わず、妖しげな言葉を発せず、仁の心も… Read More »
およそ人は心が「よい」とするところに必ず従って、「よくない」とするところを必ず去るものなのである。正道よりよい… Read More »